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東京都財政的援助団体等監査結果について(1/4)

東京都の財政的援助団体等監査の指摘事項です。補助金交付要綱に基づかない補助対象外の申請事項等に関する指摘です。

 

『平成29年度実施分』(監査対象期間:平成27~28年度)

学校法人A(高等学校)・学校法人B(中学校)

【指摘事項】

ア 私立学校経常費補助金を返還すべきもの

生活文化局は、私立学校経常費補助金交付要綱により、学校法人が定めた授業料減免規程に基づき、補助金交付年度の前年度に授業料を減免した場合、次の補助を行っている。

(ア)「家計状況」を理由とする場合は減免実績額の3分の2の額

(イ)「家計状況の急変」(注)を理由とする場合は減免実績額の5分の4の額

この家計状況の急変については、「私立学校教育助成金調査表(A表・B表)記入の手引き」によれば、補助対象となるのは、「家計状況の急変」事由の発生した時点が補助金申請年度の前年度又は前々年度であり、入学手続前に発生した場合は除くとしている。

ところで、学校法人A及び学校法人Bの補助金申請に係る書類を見たところ、家計状況の急変の発生時期が

学校法人A:「平成25年7月であるが、入学手続前であるため該当せず」

学校法人B:「平成25年12月であり、2か年度より前であるため該当せず」

であることが認められた。

しかしながら、減免理由は家計状況の急変ではなく、家計状況に該当することから、学校法人Aは、平成27年度において5万3,600円、学校法人Bは、平成28年度において3万2,000円の計8万5,600円の補助金が過大に交付されている。

学校法人A及び学校法人Bは、過大に交付された補助金を返還されたい。

(注)入学手続後に、主たる家計支持者の失職、死亡等の事由により就学の継続が困難な状況になった場合に「家計状況の急変」に該当する。

 

学校法人C(高等学校)

【指摘事項】

イ 私立高等学校都内生就学促進補助金を返還すべきもの

生活文化局は、都内公立中学生に対する就学及び生徒募集に係る広報活動の促進のため、

表6のとおり「私立高等学校都内生就学促進補助金」を私立高等学校に交付している。

学校法人Cは、高等学校を運営する法人であり、当該補助金の交付を受けている。

ところで、学校法人Cの補助金申請に係る書類を見たところ、補助対象人数に、都内公立中学校出身者以外の数が含まれていたことが認められた。

以上のことから、平成27年度において2万6,000円、平成28年度において5万2,000円の計7万8,000円の補助金が過大に交付されている。

学校法人Cは、過大に交付された補助金を返還されたい。

 

学校法人D(幼稚園)

【指摘事項】

ウ 私立幼稚園預かり保育推進補助金を返還すべきもの

生活文化局は、私立幼稚園等における預かり保育(注)の拡充を推進するため、「私立幼稚園預かり保育推進補助金」を交付している。

学校法人Dは、幼稚園を運営する法人であり、当該補助金の交付を受けている。

ところで、学校法人Dの補助金申請に係る書類を見たところ、平均預かり園児数の算定において、補助対象外の年齢の者が含まれていることが認められた。

以上のことから、平成27年度において8万円、平成28年度において15万円の計23万円の補助金が過大に交付されている。

学校法人Dは、過大に交付された補助金を返還されたい。

(注)幼稚園の教育課程に係る教育時間の終了後に希望する者を対象に行う教育活動

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