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「資産の総額」の登記期限は6月末に

従来、学校法人は組合等登記令第3条第3項の規定により「資産の総額の変更の登記」を5月末までに行う必要がありました。
この期限が社会福祉法人の制度改革の関連で変更され、平成28年度の決算から期限が延長されることになりました。
登記は平成29年6月末までに行えばよいことになったわけです。
ただし、例えば東京都の幼稚園法人の寄附行為の雛形では、第38条で資産総額の変更登記の期限について「会計年度終了後2月以内に登記しなければならない」と記載しております。
雛形どおりに「会計年度終了後2月以内」にしている場合、寄附行為の変更を行っていない限り従来どおり5月末までに変更の登記を行う必要があると考えられます。

無題

<参考>
組合等登記令
(変更の登記)
第三条  組合等において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、出資若しくは払い込んだ出資の総額又は出資の総口数の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。
3  第一項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から二月以内にすれば足りる。

社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
第二条 組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「二月」を「三月」に改める。

附則 (平成二八年一一月一一日政令第三四九号)
(施行期日)
1  この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
(組合等登記令の一部改正に伴う経過措置)
2  第二条の規定による改正後の組合等登記令第三条第三項の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度末日現在によりする資産の総額の変更の登記について適用し、同月一日前に開始した事業年度末日現在によりする資産の総額の変更の登記については、なお従前の例による。

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