はじめに
この記事は、
区分経理の導入に伴う論点①教育活動収支・教育活動外収支
区分経理の導入に伴う論点②特別収支
区分経理の導入に伴う論点③「特別収支」の範囲
区分経理の導入に伴う論点④寄付金・補助金の科目区分
区分経理の導入に伴う論点⑤「特別収支/過年度修正額」の範囲1/2
区分経理の導入に伴う論点⑤「特別収支/過年度修正額」の範囲2/2
区分経理の導入に伴う論点⑥「特別収支/災害損失」の範囲と会計処理
の続きの記事です。
上記記事をあわせて読むことにより理解が深まります。
本編
Ⅱ-2(2)⑦徴収不能額、徴収不能引当金繰入額の計上区分
学生生徒等納付金に係る未収入金
学生生徒・教職員への貸付金
大学の付属病院における医療収入未収入金 等
学生生徒・教職員への貸付金
大学の付属病院における医療収入未収入金 等
↓
徴収不能額、徴収不能引当金繰入額の計上区分
全て教育活動収支の事業活動支出として計上
(実務指針2-7)
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