はじめにこの記事は
事業活動収支計算書(特有の収支)1/4
事業活動収支計算書(特有の収支)2/4
の続きの記事です。
上記記事をあわせて読むことにより理解が深まります。
事業活動収支計算書(特有の収支)1/4
事業活動収支計算書(特有の収支)2/4
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本編
4)退職給与引当金繰入額
各学校法人の退職給与規程等に基づいて算出した退職金の期末要支給額の100パーセントを退職給与引当金として計上。
私大退職金財団に加入している学校においては必要な調整計算を行い、いわゆる積立方式を採用している私学退職金団体に加入している学校においては、各団体から交付される額を控除する。
(退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について(通知))
(借方)退職給与引当金繰入額 ××× (貸方)退職給与引当金×××
5)徴収不能引当金繰入額、徴収不能額
・徴収不能引当金繰入額
金銭債権のうち、その回収不能額を見積って引当金を設ける場合に記載する。
①個々の債権ごとに徴収不能額を見積る方法
②徴収不能実積率を基に算出する方法
・徴収不能額
金銭債権が徴収不能になったとき、徴収不能引当金を設けていない場合又はその額が徴収不能引当金残高を超えている場合に記載する。
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