はじめに
この記事は資金収支計算書その他の論点(内訳表)1/2の続きの記事です。
上記記事をあわせて読むことにより理解が深まります。
本編
【事例】A学校法人の組織が以下である場合
この場合における収支を考えると、
1)各部門において発生が明確なものは当該発生部門の支出とする。
2)大学ないし高校での発生は明確であるが、いずれの学部又は課程での発生が明確でないものは大学共通ないし高校共通の支出としてまず扱う。
3)A学校法人全体について発生した支出であるが、具体的に大学、高校、学校法人いずれかが明確でないものは部門共通の支出としてまず扱う。
4)部門共通費として扱ったものを一定の基準により大学共通、高校共通、学校法人に配分する。
5)大学共通、高校共通に集計されたものを工学部、法学部ないし全日制、定時制に配分する。
4 配賦基準:原則的には収入、支出の内容との合理的関連性があるもの。
具体的には各学部、学科等における、
1)在学者数
2)教職員数
3)使用時間
4)使用面積 など、
特例として、上記原則的な配賦基準に準拠しがたい場合には、各部門の収入額又は支出額による。(特例基準)
5 人件費の部門別計上基準:教職員の人件費について各部門への計上は次の基準による。
1)発令基準(原則)
2)従事基準
発令内容からはどの部門、学部、学科に属するか明らかでない場合には主たる勤務がいずれであるかによって計上する従事基準による。具体的には通常授業時間数、従事時間数、事務量等により決定される。
3)例外的扱い
イ:学校法人部門に計上される職員人件費学校法人部門の職員として発令されている者のうち、主として学校法人部門の業務に従事する職員のみが計上対象となる。
ロ:医学部、歯学部及び附属病院の教員費支出のうち、臨床系教員の人件費支出については、授業科目を担当する教員人件費支出を学部に計上し、その他の教員の人件費支出を附属病院に計上する。
この記事へのコメントはありません。