寄付金収入 | 土地、建物等の現物寄付金を除く。 |
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特別寄付金収入 | 用途指定のある寄付金をいう。 |
一般寄付金収入 | 用途指定のない寄付金をいう。 |
1)留意点
寄付金収入とは、金銭その他の資産を寄贈者から贈与されたもので、補助金とならないもの(学校法人委員会報告第39号)
2)実際に寄付を受けた年度で計上
寄付金収入の受領年度は、寄付金品の受領年度とする。未収計上はなし。
3)日本私立学校振興・共済事業団を通じて行う受配者指定寄附金
受配者指定寄付金を利用する寄付金が寄付者から学校法人の普通預金口座に振り込まれたときは、「特別寄付金」とせずに「預り金」とする
(借方)支払資金(普通預金) 1,000 (貸方)預り金受入収入 1,000
〔事業団送金時〕
事業団の口座に寄付金を振り込む際は、「預り金」の支出となる
(借方)預り金支払支出 1,000 (貸方)支払資金(普通預金) 1,000
〔配布時〕
受配者指定寄付金の配付を受けた場合は、その属する会計年度の「特別寄付金」として処理する。
(借方)支払資金(普通預金) 1,000 (貸方)特別寄付金(収入) 1,000
(施設設備の拡充のための指定であれば事業活動収支計算書は特別収支)
4)入学手続前の寄付金募集
「学校法人における寄付金等及び教材料等の取扱いの適正確保について(通知)」(平成27年3月31日 高私参第9号)「私立大学における入学者選抜の公正確保等について(通知)」(平成14年10月1日 文科高第454号)等に留意。
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