はじめに
この記事は学校法人の仕組み(私立学校の果たす重要な役割) 1/2の続きの記事です。
上記記事をあわせて読むことにより理解が深まります。
本編
2)大科目と小科目
(3)勘定科目と記載科目
学校法人会計では、
①必要な「勘定科目」を設定するが(基準第8条、第17条)、
②計算書類では「記載科目」(基準第10条、第19条、第33条)を用いる
⇒基準別表第1~第3
・経理処理で記載科目にない科目を勘定科目として使用している場合には、計算書類の作成において表示の組替えが必要となる場合がある。
⇒実際の仕訳は「現金」「普通預金(××銀行)」のような科目で処理するが、貸借対照表では「現金預金」で計上する。
a)原則は形態別分類
形態分類:支出を取引の対象に即して整理する科目分類。
科目の内容を客観的に判断しうる適当な科目分類。
(例)水道料の支払い⇒光熱水費支出
消耗品の購入⇒消耗品費支出
手数料の支払い⇒支払手数料支出
b)金額が僅少な場合は目的別分類も可
目的分類及び機能分類:学校法人の活動を目的又は機能の面から分類。
例えば会議費支出や交際費支出。
・資金収支計算書では、科目名末尾に「収入」「支出」がつく
・誤りの例(旧基準で)
資金収支も消費収支も「資産売却収入」を使用している
⇒消費は「資産売却差額」
消費収支で収入の部でも「資産処分差額」を使用している
⇒収入の部は「資産売却差額」
この記事へのコメントはありません。