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改正学校法人会計基準での引当金

先日(2024年9月30日付)公表された「学校法人会計基準等に関するパブリックコメント(意見公募手続)の結果について」(文部科学省高等教育私学部参事官室付)で、とても気になるコメント対応が出ています。

主な意見の概要文部科学省の考え方
 学校法人会計基準第11条第2項において引当金について規定されているが、引当金の計上要件を満たした場合は賞与引当金を計上するという理解でよいか。 改正後の学校法人会計基準第11条第2項においては、「退職給与引当金のほか、引当金については」と規定しており、賞与引当金に限らず、規定する要件を満たすものについて、引当金として計上するものと考えています。

皆さんの学校法人では、現在「賞与引当金」を計上されていらっしゃるでしょうか。ほとんどの学校法人は計上されていらっしゃらないのではないでしょうか。私が知っている例としては、大臣所轄法人において一つだけです。この大臣所轄法人は、大学と病院の法人を一体化(病院の事業譲渡受け入れ)した経緯があり、病院で計上していた賞与引当金を引き継いだものと伺っています。

この「文部科学省の考え方」に従うと、改正学校法人会計基準においては、「規定する要件を満たす」場合には賞与引当金を計上することになります。

(詳細については後日追記します)

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