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外務省N連補助金の監査

 「日本NGO連携無償資金協力」(以下、「N連」。)は、日本の国際協力NGOが開発途上地域で自主的に企画・実施する国別開発協力方針等の日本のODA政策の内容に沿う経済社会開発事業に対して、外務省が政府開発援助(ODA)資金を供与するものです。
 外務省は、(1)平和と繁栄への貢献、(2)新しい時代の人間の安全保障の推進、(3)開発途上国との対話と協働を通じた社会的価値の共創、(4)包摂性、透明性及び公正性に基づく国際的なルール・指針の普及と実践の主導といった開発協力大綱の4つの基本方針の下で、N連を通じたNGOとの一層の連携強化を図っていく、とされています。

(「令和6年度日本NGO連携無償資金協力実施要領」より)

外務省N連補助金の対象となるのは以下のNGOです。

対象となるNGO
(1)N連に申請するためには、次の全ての要件を満たしていることが必要です。
 ◇特定非営利活動法人又は公益法人(注)として法人登記されているNGOであること
 ◇日本のNGOであること(登記上、法人本部が本邦内に所在する必要がある)こと
 ◇国際協力活動(開発途上地域の経済社会課題に取り組む活動)を行うことが法人設立の主目的の一つとなっていること(定款等に記載があること)
 ◇法人として少なくとも2年以上にわたり国際協力活動の実績があること
 ◇非合法的行為・反社会的行為等を行っていないこと
 ◇法人として主務官庁に提出が義務付けられている書類を整備していること
(2)(1)の要件を全て満たしている場合であっても、国民の税金を原資とするN連資金を活用して事業を行う法人として、恒常的に事業実施能力や資金管理能力を有していることは不可欠ですので、人員体制の現状、収支状況、これまでの活動状況等は重要な審査対象事項となります(なお、これらの事項は申請時に提示を求めますが、団体運営の透明性等の観点から、団体のHP等を通じて広く一般に公表されていることが好ましいと考えています。)。仮に、これらの諸点に疑念がある場合には、申請案件を不採択とすることがあります。また、申請時の内容に虚偽が確認された場合、又は、採択後、事業実施期間中に上記要件に変更が生じた場合には事業の中止を求めるとともに、供与した金額の返金を求めることがあります。
(注)ここでいう公益法人とは、一般社団・財団法人、または公益社団・財団法人を指します。

対象となる事業
N連の対象となるのは、次のいずれかの事業分類に該当する事業です。
ア.開発協力事業
イ.NGOパートナーシップ事業
ウ.リサイクル物資輸送事業
エ.災害等復旧・復興支援事業
オ.地雷・不発弾関係事業
カ.マイクロクレジット原資事業
キ.平和構築事業

不適切な資金管理・使用等があったときの措置
N連の実施要領に記載されている内容に違反していることが判明した場合や、事業申請書等の提出書類に虚偽の内容があったり、N連資金が適切に管理されていないことが判明した場合には、団体との贈与契約に基づいて、提供した資金の返還及び加算金の支払を求めたり、一定期間、N連の申請を受け付けない等の措置を講ずることがあります。

外部調査の実施
全てのN連事業は、事業終了後、資格を有する公認会計士又は会計監査法人等による外部調査必須となります。完了報告書には、日本又は現地の公認会計士協会が公表した専門業務実務指針 4400「合意された手続業務に関する実務指針」に準拠して作成された「合意された手続実施結果報告書」(英語以外の外国語で作成された場合には日本語要約を付けること。)の添付が必要です。
N連における外部調査は、終了したN連事業に関する収支関連の提出書類が「日本NGO連携無償資金協力 実施要領」に従って作成されていることについて、合意された手続の実施内容に基づき、監査資格を有する公認会計士等からの確認を受けることを目的としています(事業実施団体の会計が公益法人会計基準等に基づいて適切に行われているかを監査するいわゆる団体監査とは異なります。)。
事業実施団体の監事が公認会計士である場合であっても、団体役員である監事による調査は外部調査とみなしません。外部の公認会計士等に依頼する必要があります。
外部調査経費は、1.現地事業経費と2.現地事業後方支援経費を合計した額の最大10%までを目安に支援対象とします。

外務省N連補助金の監査については実績のある岡部公認会計士事務所にお任せください。

調査を依頼するに当たり、公認会計士等に提供すべき書類は次のとおりです。なお、公認会計士等が必要と判断し求められる場合には、その他の書類の提出にも協力する必要があります。
【公認会計士等に提供すべき書類】
・日本NGO連携無償資金収支表(様式4-a)
・日本NGO連携無償資金使用明細書(様式4-b)
・換算時(事業期間中、換算の都度)に使用したレート(使用明細書(様式4-b)別紙(様式自由))
・人件費実績表(様式4-c)
・一般管理費等支出集計表(様式4-d)
・令和6年度 日本NGO連携無償資金協力 実施要領
・贈与契約書写し(別添の供与額内訳を含む。)
・日本NGO連携無償資金協力申請書(様式1)
・日本NGO連携無償資金協力予算詳細(様式1-a)、及び別表1~6
・人件費実績表(様式1-b)
・事業変更承認申請書(承認通知を含む。)(様式2-2)、及び事業変更報告書(様式2-3)
・銀行通帳の出入金記録の写し(①銀行名、②口座番号、及び③N連資金入金から事業終了までの出入金記録が分かる書類(日本の口座の場合は、通帳の表紙、見返し及びN連資金入金から事業終了までの出入金記録がわかるページの写し)
・領収書等、各支出を証明する書類(証憑)
・日本NGO連携無償業務従事時間記録表(様式4-c別表)又は自団体の業務時間記録(様式自由)
・法人登記簿謄本の写し等、団体名及び法人番号を確認できる書類
*旅費(交通費・日当・宿泊料)は、必ず出張者・渡航者本人からの受領書(ただし、交通費や宿泊料において、団体が直接支払を行った場合は支払先からの領収書)を取付けの上、公認会計士等に提供

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