①より続く
4.会計処理
以上のことを踏まえ、会計処理についても従来の「新制度」の対象施設か否かにより、次のように異なっています。
(1)新制度園、認定こども園
利用料については原則「現物給付」(利用者はサービスを施設から直接受ける。施設へは市町村から利用料が支払われる)とされています。また、基本的な利用料は無償のため、従来の「基本保育料」は発生しないこととなり、特定保育料(入園受入準備費を含む)のみ計上されますが、入園受入準備費以外の特定保育料を徴収していない園においては、学生生徒等納付金収入がゼロということになります。
内容 | 大科目 | 小科目 | 備考 |
利用者の負担分① | 学生生徒等納付金収入 | 特定保育料 | 基本保育料は発生なし ※1 |
利用者の負担分② | 手数料収入 | 入園受入準備費収入 | 利用者からの徴収額全額を計上 |
施設型給付 | 補助金収入 | 施設型給付費収入 | ※2 |
※1 幼保連携型認定こども園においては、無償化対象外の園児において基本保育料発生あり
※2 所轄庁(都道府県知事)の方針のもと、大科目を「学生生徒等納付金収入」として取り扱うことも可能
(2)新制度未移行園
「子ども・子育て支援新制度」に移行していない園、すなわち私学助成を継続している園については、「償還払い」(利用者がいったん利用料を施設に支払い、市町村への申請により利用者に施設等利用費が支払われる)か、「法定代理受領」(施設が請求書等を市町村に提出し利用料を受領する)かで会計処理が異なります。
「償還払い」については従来の就園奨励費と同様に考えられることから、保護者に直接支払われる場合は幼稚園の会計には影響がないこと、仮に幼稚園を通して保護者に支払われる場合も「預り金」として処理すれば足りることから、利用料(保育料、入園料)の会計処理は従来通りの会計処理となります。
「法定代理受領」の場合は、①無償化による支給額、②支給額を上回る利用料(保育料、入園料)について、②のみを保護者から徴収し、①を市町村から受領します。
この①の市町村からの受領時は預り金として受け入れ、当該利用料の納付期限の到来に応じて、大科目「学生生徒等納付金収入」、小科目「施設等利用給付費収入」に振り替えることになります。なお、大科目が「学生生徒等納付金収入」とするのは、「各施設が園則に定めた保護者に支払を求めるべき利用料について、その一定額まで保護者に支給される性質であることを踏まえ」てとされています。
②は従来どおりの会計処理となります。
また、「償還払い」か「法定代理受領」かは市町村ごとに決定されるため、複数の市町村に在園児をもつ園においては二通りの会計処理が混在する可能性があります。以上をまとめると下図のようになります。
内容 | 支払い方式 | 大科目 | 小科目 | 備考 |
利用者の負担分 *2 |
償還払い | 学生生徒等納付金収入 | 授業料収入(保育料収入) | 利用者からの徴収額全額を計上 |
入学金(入園料)収入 | 利用者からの徴収額全額を計上 | |||
法定代理受領 | 学生生徒等納付金収入 | 授業料収入(保育料収入) | 無償化による支給額を上回る徴収額を計上 *3 | |
入学金(入園料)収入 | 無償化による支給額を上回る徴収額を計上 *3 | |||
施設等利用給付費収入 | 無償化による支給額 |
*2 複数の市町村に利用者が居住する場合、当該市町村の支払い方式(償還払いか法定代理受領か)により、会計処理が二通りになる場合がある
*3 全額が施設等利用給付費収入により充当される場合は科目発生なし
(3)幼稚園等の預かり保育
幼稚園等の預かり保育については、利用実態に応じて、月額1.13万円(新3号は1.63万円)までの範囲で無償化されることになります。これについては、新制度の移行の有無にかかわらず、「償還払い」か「法定代理受領」かによって会計処理が異なります。また、複数の市町村に在園児をもつ園においては、(2)と同じように二通りの会計処理が混在する可能性があります。
内容 | 支払い方式 | 大科目 | 小科目 | 備考 |
利用者の負担分 | 償還払い | 付随事業・収益事業収入 | 「補助活動収入」等 | 利用者からの徴収額全額を計上 |
法定代理受領 | 付随事業・収益事業収入 | 施設等利用給付費収入 | 施設等利用給付費収入を超える徴収額については「補助活動収入」等の科目で計上 |
この原稿は、内閣府子ども・子育て本部の2019年5月30日「幼児教育・保育の無償化に関する都道府県等説明会」の資料および「幼児教育・保育の無償化に関する自治体向けFAQ」(2019年9月13日版)を基に作成しています。今後FAQ等の改定により処理が変更される場合がありうることにご留意ください。
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/setsumeikai/r010530/index.html
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/musyouka/pdf/faq_20190913.pdf
この記事へのコメントはありません。